身元引受人と身元保証人の違いは?|終活のプロが徹底解説!!

  • URLをコピーしました!

身元引受人という制度は、法律で定められていません。

便宜上の呼び名で、どこまでが身元引受人の
役割であるかが不明なことも多いのです。

ここでは、身元保証人は病院や施設などで
支払いが出来なくなった方の代わりに支払いをする人、身元引受けは亡くなった場合の引取や転院退院時に引き取るといったことをする人と定義して話を勧めていきます。

この身元保証人と身元引受人の法律的に
区別されておらず、混乱されている方も多いと思います。

この身元引受人を詳しく見ていきましょう。

スポンサーリンク




目次

身元引受人とは?


刑事事件での身元引受人とは、身柄を責任もって引き取り監督できる方を指します。

近年は、介護・医療の現場でも身元引受人と
いう言葉がよく聞かれるようになりました。

介護施設や老人ホーム、病院などで施設に
関わる発生するさまざまな事柄を対処する人を指します。

具体例としては、入居者の退所・退院や
転院、緊急時の対処死亡後の引取の手続きが挙げられこれらは普通家族が行っています。

しかし現在では一人暮らしの高齢者等が
増加しているため身元引受人がいないという状態の人が大勢います。

身元引受人を決める目的は、施設側の
さまざまな損失・デメリットを回避危機回避のために必要とされます。

身元保証人とは?


身元保証人は、主に金銭面での責任を持つ人です。

具体的には、利用者が利用料金などを
支払えなくなったときかわりに支払の義務を負います。

身元引受け人がなぜ必要か?


入院や施設入居時に、家族や親近者がいればとくに問題になることはありません。

普通に考えれば、入院・施設入居の手続き
入所中に起こるトラブルや緊急時の対処状態の変化による退所・転院・退院の際に転院先を探し、もし、死亡した場合は遺体の引き取り死後の手続きなどがあります。

身元引受人がいない場合、施設は入居者の
死亡後の手続きをすべて行わなければなりません。

場合によっては、生前の利用料金を
請求できないこともあります。

万が一のために、責任者を決めておくことで
損失・デメリットを回避できます。

スポンサーリンク




身元引受け人と身元保証人の違い


身元保証人は、利用者が意思疎通困難になり施設や病院での入院費が払えなくなった場合支払いの義務が生じます。

身元引受人は、支払い以外の多岐にわたる
すべてを行わなくてはなりません。

ただし老人ホームなどの中には
身元引受人と連帯保証人を区別しないところも多くあります。

すなわち身元引受人は身元保証人も
兼ねており、金銭面でのトラブルにも責任を持つことが一般的です。

しかし、施設によっては身元引受人と
身元保証人を別々に依頼してくるところもあるのでよく説明を受ける必要があります。

身元引受け人がいない場合、どうする?


入院・施設入所の際に必ず施設側から求められる身元引受人と身元保証人を利用者全員に家族近親者がいて引き受けて
もらえるとは限りません。

天涯孤独な人も、家族と疎遠で
一人暮らしを余儀なくされている人LGBTの方などすぐに身元引受を受けてくれる人は
いないかもしれないのです。

そんな時は、入院できなかったり
施設に入所できなかったりしますよね。

現在では、身元引受けを受けてくれる
保証会社も多数存在します。


身元引受人がいない場合の方法

・ 身元引受人が不要の施設を探す。

・ 保証会社に身元引受人を依頼する。

・ 成年後見人制度を利用する。

まとめ


身元引受人問題は、年々深刻になってきています。

それは一人暮らし、おひとり様世帯が
増加していることに起因しています。

身元引受人は介護施設や老人ホーム
病院などで施設に関わる発生するさまざまな事柄を処理する人です。

身元保証人は主に金銭面での責任を
持つ人です。

それぞれ、法律で決められているわけでは
ありませんが病院施設では必ず用意を依頼されます。

しかし、身元引受人がいない人も
多数存在します。

おひとり様の身元引受人がいない場合は

・ 身元引受人が不要の施設を探す。


・ 保証会社に身元引受人を依頼する。

・ 成年後見人制度を利用する。

若い世代では、老後の問題や終活に関してはまったく考えることがありませんでした。

おひとり様の老後問題には
さまざまな問題があります。

おひとり様の場合は自分が
動けなくなったときのことをいち早く考えてそして終活という形で考えておく必要があります。

誰も自分の世話をしてくれる人が
いないからです。

自分が物事をしっかり考えられて
意思疎通ができるうちに終活をしておきましょう。

PONO那覇では、おひとり様のお力になれます。

お気軽にご相談ください。

スポンサーリンク




この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次